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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(あ)1310号 決定 1963年11月08日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人稗田秀雄の上告趣意第一点は、違憲(一四条)をいうが実質は量刑不当の主張であり、同第二点は、違憲(三八条)をいうけれども、所論供述調書に任意性を疑わさせる点はなく、またこれが不当に長く抑留、拘禁された後の自白と認められないことは原判決の説示するとおりであるから、違憲の主張はその前提を欠くものであり、同第三点は、単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認の主張であり、同第五点は、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお刑法二五七条一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであるから、原判決が、たとい賍物に関する犯人相互の間に右所定の配偶者たる関係があってもその刑を免除すべきでない旨を判示したのは正当である(昭和八年(れ)第三六号、同年三月二四日大審院判決。刑事判例集一二巻三〇五頁参照。)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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